隣地の枝木切除の対処と似ているものに「隣地使用権」があります。これも民法の見直しによって改正されました。たとえば自分の敷地内で工事が必要になり資材が自宅内に置けないような場合「隣地を使用することができる」に改められました。原則、隣地所有者や使用者に目的、日時、場所等を通知しますが通知する事が困難であるときは後で通知してもよい事になっています。
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概要
| 会社名 | 松和土地調査株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 〒390-0815 長野県松本市深志1-1-1 Google MAPで確認する |
| 電話番号 | 0263-33-1303 |
| 営業時間 | 8:30~17:00 |
| 定休日 | 土曜日・日曜日・祝日 |
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