やはり裁判では敷居が高いと考える方はまずこの手続きを一度考えたらいかがですか。「筆界特定制度」は公図を現地に復元するという制度ですので「所有権界」での紛争にはなじみません。それに対して裁判外紛争解決(通称ADR)では所有権界も含めて民間(といっても土地家屋調査士会で運営していますが)で紛争を解決していきます。
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概要
会社名 | 松和土地調査株式会社 |
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住所 | 〒390-0815 長野県松本市深志1-1-1 Google MAPで確認する |
電話番号 | 0263-33-1303 |
営業時間 | 8:30~17:00 |
定休日 | 土曜日・日曜日・祝日 |
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