建物を取り壊した時に行う登記が建物滅失登記です。そのままにしておくとどうなるのでしょうか?不動産登記上は義務ですから一定期間を過ぎると過料になると記載されています。取り壊したままで滅失登記をしないといつまでも登記上存在することとなり、いわゆる幽霊建物となってしまいます。
それよりも登記しないと翌年度も固定資産税が課税される可能性があります。
会社名 | 松和土地調査株式会社 |
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住所 | 〒390-0815 長野県松本市深志1-1-1 Google MAPで確認する |
電話番号 | 0263-33-1303 |
営業時間 | 8:30~17:00 |
定休日 | 土曜日・日曜日・祝日 |