境界確定で最後に行きつくところは裁判で「境界確定訴訟」となります。弁護士さんの登場ですので細かな手続きは良くわかりません。裁判官は法律の専門家ですが困ったことに境界に関してはあまり詳しくないとも言われています。筆界特定では公図に基づいて特定しますので登記上支障がでる事はありません。どうこうするうちにまれに変な?判決を出す裁判官もいるようです。
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概要
会社名 | 松和土地調査株式会社 |
---|---|
住所 | 〒390-0815 長野県松本市深志1-1-1 Google MAPで確認する |
電話番号 | 0263-33-1303 |
営業時間 | 8:30~17:00 |
定休日 | 土曜日・日曜日・祝日 |
アクセス
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