依頼人の敷地内に他人名義の建物滅失登記を依頼されたときの話。
建物名義人は亡くなっていたため戸籍をとって相続人を特定し、その住所に事情を記載した書面をポスティングしました。しばらく音沙汰がありませんでしたがある日電話がありました。「なぜここの住所が分かったのか?」。「土地家屋調査士の権限で戸籍調査をさせていただき住所を特定しました」、「身分証明書を見せてほしい」、「はい、分かりました、直接伺いましょうか?」、「いや、そちらの事務所へ伺います」。「分かりました」こんな感じで明らかに疑われています。