依頼者にとってはどうでもいい話ですが、通常駐車場の地目は登記上雑種地として扱われます。時々大型店では店舗の駐車場として水路を挟んだりしているところがあります。ここは水路の一部分で行き来ができるようになっている店舗専用の駐車場です。
水路全体に蓋がかぶっていれば一体的に利用されているという判断で駐車場であっても迷わずに宅地として認定されると判断できます。
| 会社名 | 松和土地調査株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 〒390-0815 長野県松本市深志1-1-1 Google MAPで確認する |
| 電話番号 | 0263-33-1303 |
| 営業時間 | 8:30~17:00 |
| 定休日 | 土曜日・日曜日・祝日 |